探偵にかかった費用も請求できる?

不倫相手との問題

慰謝料請求

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今回も,前回に引き続き,配偶者(妻or夫)に不貞された場合,どのようなものを損害として請求できるのか,についてお話いたします。

 

調査費用

 

 ご本人で,配偶者の不倫(不貞)を突き止める,不倫(不貞)の証拠を掴めるケースもありますが,自分で調べるには限界があり,確実な証拠を確保するためにも,興信所,探偵・調査会社に依頼するケースも多々あります。

 そうした調査費用は,損害として不倫相手等に請求することができるのでしょうか。これも,不倫(不貞)がなければ,かからなかった費用でしょうし,損害として認められても良さそうです。

 もっとも,裁判においては,ケースによって判断が分かれております。

 まず,肯定例は,「原告がその立証のために探偵業者に調査を依頼することは,必要かつ相当な行為であったと認められ,本件訴訟においても,(探偵の)調査報告書は,被告が自白に転じなければ,……不貞行為を立証する上で最も重要な証拠であったといえるほか,同不貞行為が行われた各日における一方配偶者の手帳中の「Y」との記載と相まって他の不貞行為の立証においても一応有益であったといえる。したがって,原告が支出した上記調査料金のうち100万円を,上記不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。」などとしております(東京地判平成23年12月28日)。

 他方で,否定例は,「本件において,被告(不倫した配偶者)は,当初から,本件調査の範囲外の時期における不貞行為の事実を認めており,本件調査が本件訴訟の立証に寄与した程度は低いものといわざるを得ないことを考慮すれば,原告が負担した上記調査費用は,被告の不法行為と相当因果関係のある損害として認めることはできない。」(東京地判平成22年2月23日),「原告は,A(不倫した配偶者)による男性との密会の様子についてのSNSの書き込みの存在を認識していたというのであるから,原告が探偵会社にAの行動の調査を依頼せざるを得なかったということはできず,その調査の必要性及び相当性を認めることはできない。」とされています(東京地判平成22年12月21日)。

 以上からすると,裁判所は,探偵・調査会社への依頼が,不貞行為の立証に必要不可欠な行為であったかどうかによって調査費用を損害と認めるか否かを判断しているようです。そして,既に不貞の事実を認めていたり,他に証拠となりうるものを見つけているような場合には,必要不可欠ではないと判断しているものと思われます。

また,裁判所がいう「立証のため」という観点からいくと,“探偵さんに調査してもらったが,その日は不倫(不貞)の証拠が掴めなかった(=空振りに終わった)”といった場合の調査費用・報告書の費用は,残念ながら損害として認められないものと考えられます。

 そして,仮に必要不可欠であると判断された場合にも,調査費用の全てを損害として認めてくれるわけではなく,そのうちの相当な額を損害と認定することになります。

 100万円くらい認めてくれるケース(東京地判平成20年12月26日・125万7605円のうちの100万円を損害として認定,東京地判平成23年12月28日・157万5000円のうちの100万円を損害として認定)もあれば,10万円程度しか認めてくれないケース(東京地判平成15年11月6日・50万円のうちの10万円を認定,東京地判平成25年5月30日・207万9000円のうちの10万円を認定)もあります。

特に最後の裁判例(東京地判平成25年5月30日)は厳しく,「調査内容は,被告やAを尾行することによりAの行動を調査し,書面(写真を含む)により,Xに報告するというものであり,それほど専門性の高い調査とまではいえないことに鑑みると,調査費用のうち,10万円について,被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である」と判断しています。

一般的に,探偵へ依頼した場合の不貞の証拠収集は尾行ということになると思いますが,それを専門性の高い調査ではないとして,10万円程度しか損害として認めてくれないのは大変悩ましいところです。

もっとも,不倫相手の素性(名前・住所・勤務場所など)が全くわからないケースで,そういったところまで調査で明らかになっているような場合には,もう少し高い金額が認められるのではないか,と思われます。

 

弁護士費用

 

 では,我々,弁護士に依頼する費用などはどうでしょうか。

 これは,本来,不倫(不貞)がなかったら,かからない費用です。そのように考えれば,弁護士へ依頼する費用(弁護士費用)も不倫(不貞)によって発生した損害といえそうです。

 実際,裁判においても,認容額(最終的に裁判所によって損害として認められた額(基本的には慰謝料))の約1割が弁護士費用(損害)として認められるようになっています。たとえば,慰謝料が150万円であれば,弁護士費用は15万円といった感じです。

もっとも,この額以上に弁護士費用がかかっているケースも多々ありますので,その全額を損害として認めてもらえない点が悩ましいところではあります。

 

まとめ

 

 弁護士費用の点は,額こそ十分ではないとはいえ,基本的に認容額の1割が認められることになっていますから,その点ではわかりやすいものといえます。

 他方で,調査費用の点は,比較的近年になって請求されるようになったもので,裁判所の方もまだ明確な基準や運用が決まっていないため,どのくらいの額が認められるのか,といったことをきちんとご説明するのは難しいです。

そのため,現時点での(上記のような)分析をもとに,調査費用を損害として認めてもらうための主張・立証をすることになりますが,どうしても専門的になってきてしまうため,こうした点は一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

 

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